HP作成にあたっての法律上の注意点


自分のHPを立ち上げるにあたり、何か物足りなさを感じていた。それは、写真である。

 しかし、実際に写真を掲載するとなると、やはり躊躇してしまうことがある。著作権とパブリシティ権である。

 著作権は説明する必要も無かろうが、このケースでいえば写真を取った人、つまりフォトグラファーが著作権を所有することとなる。我が国著作権法によれば、写真は基本的に公表後50年は著作権法によって保護され、それ以降はパブリック・ドメインとなる。私がプロファイル欄で使用しているロンメル将軍の肖像は、間違いなく戦前のもの。という事は50年を経過しており、既にパブリック・ドメインとなっているとの判断より借用した。
 ここで一つ問題にしなければいけないことが、世界を跨いだケースのことだ。私のケースに置き換えるとロンメル将軍の著作権は、日本国の著作権法によって保護されるのか?それともドイツの著作権法であるのか?という事である。
 これに関してはクリアーな答えが出ている。WTOの加盟国のドメインは、その著作物が使用された国の著作権法が適用されることになっている。従って私の行為は合法である。


 次に気をつけなければいけないことが、パブリシティ権である。これはかなり厄介な法律なので、例を挙げて解説する。
 例えば、私がこのHPを通し、外タレグッズ関連のビジネスを行なっていたとする。少しでもネットサーファー達に気に入られようと、私はジェニファー・ロペスの写真をトップに貼り付けた。。。
 このケースでは、まず著作権の事を問わなければいけない。仮に、著作者から使用許可が出たとしよう。それならOKか?答えはNOである。
 ここで、パブリシティ権という厄介なものが働いてくる。パブリシティ権は簡単に言うと、肖像人物(ここで言うとロペス)が本来得うる経済的利益を保護する法律である。どういうことかというと、ロペスが自分でHPを立ち上げ私のビジネスを行なったと仮定して、そこで得られる利益が私のところに来ちゃったから、「それはあんたの金じゃないよ」という事なのである。
 何が厄介かというと、これは成文法ではないという事と比較的新しい法律であるということの2点がある。面倒だから、解説は抜きにして実務上の要点を書く。
① この法律をもって訴えられても勝つかも知れない。でも危険を避けるためには、止めた方がいいだろう。
② 負けた場合の賠償は、指し止め、精神的慰謝料支払い、損害額の支払いなどのいずれか(もしくはある組み合わせ、または全て適用)である。

結論から言えば、実務上どうしてもある写真を使用したかったら、著作権者と肖像の人物に直接確認をとり、使用の許可を取ることである。



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